産業廃棄物の収集運搬許可とは?マニフェストの仕組みもあわせて解説

産業廃棄物を業者に委託する際に確認すべき「収集運搬許可」とは何か。マニフェスト(産業廃棄物管理票)の役割・流れも企業担当者向けに解説します。

産業廃棄物を適正に処理するためには、収集・運搬・処分の各段階で許可を持つ業者に委託することが法律で義務付けられています。委託前に必ず許可を確認することが重要です。

産業廃棄物収集運搬業の許可は、都道府県知事(または政令市長)が業者ごとに発行する許可証です。取り扱える廃棄物の種類・運搬先の地域が許可証に明記されています。

  • 許可のない業者への委託は「不法投棄の助長」とみなされ、排出事業者も罰則対象になる
  • 許可証は業者に開示を求めることができる
  • 共栄紙業は兵庫県・大阪府の産業廃棄物収集運搬業許可を取得済み

マニフェストは、産業廃棄物が排出事業者から最終処分業者まで適正に処理されたことを確認するための書類です。廃棄物処理法により、産業廃棄物を委託する際はマニフェストの交付が義務付けられています。

  • A票:排出事業者が控えとして保管
  • B2票:収集運搬業者が運搬終了後に排出事業者へ返送
  • D票:処分業者が処分終了後に排出事業者へ返送
  • 電子マニフェストにも対応(JWNETを利用)

共栄紙業は兵庫県・大阪府の産業廃棄物収集運搬業許可を取得しており、マニフェストの発行・管理を適正に行っています。電子マニフェストにも対応していますので、管理のご負担を軽減できます。

この記事に関連するよくある質問

廃棄物収集の許可は持っていますか?

兵庫県・大阪府の産業廃棄物収集運搬業許可、および各市の一般廃棄物収集運搬業許可を取得しています。ISO 14001も認証取得済みです。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)の発行は対応していますか?

産業廃棄物に該当するものについては、マニフェストを発行しています。電子マニフェストにも対応しています。