専ら物と産業廃棄物の違いとは?廃棄物処理法の基礎知識を解説

「専ら物」と「産業廃棄物」の法律上の違い、該当する品目、回収に必要な許可の有無をわかりやすく解説。企業の廃棄物担当者向けの基礎知識です。

廃棄物処理を業者に委託する際、「専ら物」と「産業廃棄物」という言葉が出てきます。この区別は法律上重要で、対応の方法や費用感にも大きく影響します。

「専ら再生利用の目的となる廃棄物」として廃棄物処理法施行令で定められた4品目のことです。

  • 古紙(段ボール・新聞紙・雑誌・上質紙など)
  • くず鉄
  • 空き瓶
  • 古繊維(古着)

専ら物は「廃棄物の再生利用にのみ使われる」という前提があるため、廃棄物処理業の許可なしに回収・運搬が認められています。そのため回収コストが低く、品質・量次第では買取対応も可能です。

事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、法律で定められた20種類の廃棄物が産業廃棄物です(廃プラスチック・廃油・汚泥・金属くず・ガラスくずなど)。産業廃棄物の収集・運搬には都道府県知事の許可が必要です。

  • 段ボール・新聞紙・雑誌などは「専ら物」→ 許可不要で回収可能
  • 廃プラスチック・廃油などは「産業廃棄物」→ 許可業者への委託が必要
  • 古紙に廃プラが混入している場合は「産業廃棄物」として扱われるケースも

この記事に関連するよくある質問

専ら物と産業廃棄物の違いは何ですか?

「専ら物」は廃棄物処理法上、専ら再生利用の目的となる古紙・くず鉄・空き瓶・古繊維の4品目で、許可なく回収できます。産業廃棄物はそれ以外の事業活動に伴う廃棄物で、収集運搬許可が必要です。