廃プラスチック
廃プラスチックの処理につきまして
昨今の市行政は「一般ごみ」に混入する古紙や廃プラスチックの受け入れを厳しく規制する傾向にあります。関西圏におきましても大阪市を筆頭に廃プラスチック、古紙ともに市クリーンセンターへの搬入は全面禁止となっている現状がございます。廃プラスチック類は元来「一般ごみ」ではなく「産業廃棄物」という考え方です。
そんな右肩あがりのごみ処理費用を低減すべく、当社では廃プラスチックのリサイクルを推進し、皆さまに有益なご案内を心掛けております。
マテリアルリサイクル
綺麗な廃プラスチックは回収を合理的に行うことにより有価物として売却が可能です。
売却された廃プラスチックはプラスチック原料として再生利用されます。
(※単一素材に限る)
産業廃棄物処理
売却できない汚れのある廃プラスチックや複合素材等の廃プラスチックは契約先処理場にて産業廃棄物として処理を行います。
処理方法1 RPF処理(固形燃料化)
契約先処理場にて固形燃料として形成加工された廃プラスチックは廃棄物発電や乾溜ガス化燃焼、ボイラー又石炭などの代替燃料として利用される。
略称を一般に「RPF」と呼ばれる。
RPF とは“Refuse Paper & Plastic Fuel”の略である
処理方法2 焼却処理
契約先処理場にて焼却を行うとともに排出された有害物質の無害化を行う。
焼却処理された灰や残渣などは、最終処分場に埋め立て処分されたり、セメントなどの原料として使用される。